定期点検について
ガス事業法等に基づき定期保安点検を行なっています
消費機器調査
ガス事業法は原則としてガスの申込みを受けたとき及び4年に1回以上、消費機器が経済産業省令に定める技術上の基準に適合しているかどうかをお客様のお宅にお伺いして調査しなければなりません。ガス及び消費機器について専門的知識を有するガス事業者が、ガス使用に伴う危険の発生を防止する役割を担い、事故の発生を未然に防ぎ安心してお客様にガスをご利用いただけるよう、一件一件確実に取組む必要があります。また、消費機器調査と同時に内管漏えい検査を実施しております。
消費設備とは、マイコンメータの出口からガス機器まで(メータのない場合は容器からガス機器まで)は消費設備と善がれ、法律上の管理責任はお客様にあります。
セーフちゃん
セーフちゃんのセーフは、safety“安全”から生まれました。
私達はこれからもお客様の信頼にお応えできるよう、“安全な”LPガスの供給に努めてまいります。
周知の頻度及び方法
皆様の安全・安心のため、保安機関として認定を受けた当組合の保安員が法律に基づき以下のような点検・調査を行います。それぞれ周知文書をお読みいただき、ご協力いただきますようお願いいたします。(青い下線部分をクリックしていただくとPDFにて文書をご確認いただけます)
全需要家に対する一般的な周知
ガス使用の申込みを受けたとき及び2年に1回以上
不完全燃焼防止装置あり小型湯沸器
屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量
が12キロワット以下のもの
ガス使用の申込みを受けたとき及び1年に1回以上
不完全燃焼防止装置なし小型湯沸器
[2]を除き、屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であって
ガスの消費量が12キロワット以下のもの
ガス使用の申込みを受けたとき及び1年に1回以上
排気筒(煙突)式風呂がま・湯沸器
浴室内設置で不燃防なし自然排気式(CF式)ふろがま
ガス使用の申込みを受けたとき及び1年に1回以上
埋設管漏えい検査
ガス事業法は、ガス漏えいに伴う事故の防止に努めるために埋設された導管(ガス管)について定期的な漏えい検査を実施しなければならない旨を規定しております。
当組合の埋設されている低圧導管は4年に1回以上の頻度で検査を実施しております(ポリエチレン管を使用している部分は除きます)。
検査方法は、ボーリングマシンまたは、ボーリングバーにより導管路線上を5m間隔でボーリングし、ガス検知器を使用して漏洩の有無を検査しております。
ボーリングマシン
道路漏洩検査
敷地内漏洩検査
音響式検査(管路調査時)
特定製造所の点検
経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持するため、保安規程に基づき、容器、集合装置、気化装置、調整装置、感震遮断装置、その他付属設備などの巡視・点検を7日に1回実施しております。
MaegasDeli ガスでもっと美味しい毎日を 旬の食材を使ったレシピを紹介しております。
前橋ガス事業協同組合
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